熊本皮膚科医会会長就任にあたって
 
坂崎 善門

 このたび、藤沢先生の後任として会長に就任することになりました。何卒よろしくお願い申し上げます。
 私と熊本皮膚科医会の関わりはとてつもなく長く、初代山下会長のもとで役員を仰せつかり、日臨皮の 先駆けとなった南九州皮膚科医会の誕生、日臨皮の発足準備大会(大阪)、次年の日臨皮発会(東京)を 目の当たりにしました。さらに前川・藤沢両会長にも連続してお仕えして、熊本皮膚科医会の「生き字引」 と言ったところでしょうか。
 今期の新しい試みを御紹介致します。
@ 理事の皆様を別紙のように県内各地域から1人ずつ選出し(熊本市は4人)、各地域の声をあまねく 聞かせて頂くようにしました。
A 理事を会則いっぱいの15名に増員してマンパワーの結集を図りました。
B 年3回の例会の担当理事を各例会ごとに予め決めさせて頂き、フレッシュなアイデアで開催して頂く ように致しました。
C 熊本皮膚科医会の仕事の細目を拾い出してそれに対応する担当理事を決めさせて頂きました。会員の 皆様も、自分の意見をどこに持っていけばよいかわかりやすくなると思います。
 また、熊本皮膚科医会の路線をさらに“特化”していく必要があります。
@ 一般市民の皆様に対する皮膚病の啓蒙と皮膚科のアピール
A 会員向けに最新医療機器や医療技術のデモ
B 大きな学会に出席しにくい会員の為のダイジェスト報告
C 保険診療の問題点のミニシンポジウム
D 県内外のリーダーや教養人の招請講演
E 会員の親睦 などでありますが、@が最重要課題です。
 最後に会務もできるだけスリム化して、理事会も例会の前後を利用する等、時間を有効利用しスマートに 運営していきたいと思っております。
 皆様の御高配、御協力を重ねてお願い申し上げます。

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熊本皮膚科医会役員
平成18年4月〜平成20年3月
会長 坂崎善門 事務局、特別会員選定担当
副会長 城野昌義 県世話人、医療トラブル・レセプト審査、個人情報相談窓口
友田哲郎 ファミリー講演会担当、皮膚科医会だより担当
理事 工藤昌一郎 熊本市 ホームページ担当、電子カルテIT関連担当、当番医担当 情報
岡崎美知治 八代エリア代表 会計・慶弔担当 会計
野上玲子 菊池阿蘇エリア代表 ファミリー講演会担当 学術
大石空 水俣芦北エリア代表 在宅医療担当、会長選挙担当 健保
山下直子 上下益城エリア代表 5月例会担当、TV・新聞回答医担当 学術
吉村浩二 人吉球磨エリア代表 皮膚科医会だより担当 学術
平井俊二 熊本市 TV・新聞回答医担当、健康フェスティバル担当 広報
井上雄二 熊大医局長 入退会・会員名簿担当、会長選挙担当、慶弔担当 総務
若杉正司 熊大副医局長 入退会・会員名簿担当、会長選挙担当、慶弔担当 総務
下村洋 鹿本山鹿エリア代表 熊本県心と体の健康アドバイザー事業(県北)・ 学校保健担当、診療報酬改定関連担当 健保
萱島研一 熊本市 熊本県心と体の健康アドバイザー事業(熊本市)・学校保健担当、 診療報酬改定関連担当 健保
栗崎道紀 天草エリア代表 1月例会担当、美容皮膚科・形成外科関連担当 学術
中村佳代 熊本市 5月例会担当、TV・新聞回答医担当 学術
廣岡実 宇城宇土エリア代表 熊本県心と体の健康アドバイザー事業(県南)・学校保健 担当、診療報酬改定関連担当 健保
木下忠嗣 荒尾玉名エリア代表 1月例会担当、美容皮膚科・形成外科関連担当 学術 監事
監事 村上文男
菊池一郎
(順不同)(○印は九州支部運営委員)

第1章 総則
第1条(名称)
本会を熊本皮膚科医会と称する。
第2条(目的)
本会は、皮膚科医としての知識の向上と会員相互の親睦・融和、一般市民に対する皮膚病の啓蒙を目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)
臨床皮膚科学における医療の発展向上に関する知識の普及
(2)
医療制度の改善に関する事項の推進
(3)
講習会、講演会、その他の集会の開催
(4)
機関誌の発行
(5)
その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
第4条(資格)
(1)
本会会員の資格は、皮膚病診療を主たる業務とし、原則として熊本県在住者、日本皮膚科学会熊本地方会会員の資格を有するものとする。
(2)
75才以上の者で10年以上本会の会員であり、本会の発展に功労のあった者は会員の推薦により特別会員となることができる。
第5条(入会)
本会に入会を希望する者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第6条(会費)
(1)
会員は、会の定めるところにより会費を納入しなければならない。
(2)
特別会員は、会費を免除される。
(3)
行事開催に際しては、必要経費をその都度徴収する。
第7条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終わる。
第8条(資格喪失)
会員は次の事由によって資格を喪失することとし、理事会において決定する。
(1)
本会の会費を2ヶ年以上に亘って納入しないとき。
(2)
本会に不利益・不名誉をもたらしたとき。
第9条(退会)
会員は退会しようとするときは、会長に退会届を提出しなければならない。

第3章 役員等
第10条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)
会 長 1名
(2)
副会長 2名以内
(3)
理 事 15名以内
(4)
監 事 2名
第11条(役員の職務)
1、
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2、
副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときはその職務を代行する。
3、
理事は、会務(総務、会計、学術、健保、医療情報、広報)を掌理する。
4、
監事は、会務及び会計を監査する。
第12条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任は妨げないが原則として2期4年程度とする。
第13条(役員の選任)
1、
会長は、会員の選挙によって、会員の中から選任する。
2、
副会長・理事・監事は会長が会員の中から推薦し、例会で承認を受ける。
第14条(理事会)
理事会は会長・副会長および理事をもって構成し、会長が招集し、議長となる。
第15条(理事会の議決)
1、
理事会は、構成員の過半数の出席をもって会議が成立する。
2、
理事会の議事は、出席者の3分の2以上の同意で決する。

第4章 例会等
第16条(例会)
本会は、原則として年に数回例会を開催するものとするが。会員の申し出により、また必要に応じて随時開催することができる。
第17条(議事)
本会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決する。

第5章 会則の変更
第18条(会則の変更)
本会則は、例会において出席会員(書面による回答も可)の過半数の同意を得ることによって変更することができる。

付 則
1、
この会則は、平成7年3月9日から施行する。
1、
この会則は、平成9年4月1日から施行する。
1、
この会則は、平成14年5月16日から施行する。